14日の日経より
1 財務省は14日、マイカー通勤者が勤務先から受け取る手当の非課税限度額を引き上げると発表
2 自宅からの距離が片道10キロメートル以上の場合に1ヶ月あたりの限度額を200-7100円上げる。
3 勤務先から受け取る自動車通勤手当は一定額まで所得税を課さないルール
5 25年の年末調整から適用
0 ガソリン価格上昇を受けた引き上げなのはわかります。
なぜ4月から遡及するのでしょうか?
すでに退職した方に発行した源泉徴収票を訂正する可能性があることをご存知なのでしょうか。
年末調整作業時に本改正にかかる手間ひまがどれくらいかかるのか。
来年1月から適用にするだけでこの膨大な作業が必要なかったのに。。。
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

