今朝の所長の一言 260203 「中古億ション」時代の相続。税額決める「評価」、時価と乖離

今朝の日経より
1 相続税は「評価額」で決まる
 ・相続財産評価額 8000万円の相続例
 ・基礎控除の計算 3000万+600万*3(法定相続人の数)
 ・相続税の計算 
  ① 法定相続割合で按分 
    課税対象3200万(8000万-4800万)
   (配偶者)    (子A)    (子B)
   2分の1 1600万 4分の1 800万 4分の1 800万
  ② 按分した額ごとの税額を計算
   (配偶者)    (子A)    (子B)
    15%-50万 190万 10% 80万 10% 80万
   →相続税総額350万円
  ③ 税額を「実際の相続割合」で按分
   (配偶者)     (子A)    (子B)
   マンション 6000万 預貯金 1000万 預貯金 1000万
   割合)4分の3     8分の1     8分の1
   税額)262.5万     43.75万    43.75万
   →配偶者は相続財産が1.6億円か法定相続分どちらか多い金額まで税金がかからない
   →結果、子A・子Bの納税総額87.5万円 
2 課税対象の割合は増えている
 ・相続税が課された割合=被相続人(故人)ベース(2024年)
 ・東京 20.0% 大阪 10.2% 愛知 16.2% 全国 10.4%
3 相続財産の構成比(2024年)は、土地・家屋で3割
 現金・預貯金など 34.9%
 土地       30.2%
 有価証券     17.8%
 家屋       4.8%
 その他      12.3%
0 相続財産に占める不動産の割合が高いと相続人間で遺産分割の話がまとまりにくいですね。預貯金や有価証券のように分割しやすい財産だと分けやすいですから。
 しかし東京や大阪のように不動産の単価が高いと相続税の対象になりやすく、かつ、分割しにくいので普段からご家族で相続についての話し合いをしておいたほうがよいですね(^^)
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

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