土曜の日経より
1 2026年度の税制改正大綱で、給与所得者に所得税がかからない年収を178万円に引き上げると明記
2 この年収水準では社会保険料が発生
→社会保険料控除の効果で所得税が課されるのは一般的なケースの思案では「約211万円」超
3 税金や社会保険の「年収の壁」(税金は2026年の税制改正法案が成立した場合)
① 税金
119万円の壁→住民税の課税最低限
178万円の壁→所得税の課税最低限
② 社会保険
106万円の壁→勤務先で厚生年金・健康保険に加入(従業員51人以上の事業所に勤務の場合)
130万円の壁→個人で国民年金・国民健康保険に加入(勤務先で加入要件を満たさない場合)
4 給与所得者の所得税の課税最低限が引き上げられる
(基礎控除)(給与所得控除)(合計)
従来 48万 55万 103万
2025年(特例) 95万 65万 160万
2026年(法改正が前提) 104万 74万 178万
5 年収178万円超でただちに所得税が発生するわけではない
【前提条件】51人以上の事業所で週25時間、時給1400円
年収 約183万
社会保険料 約28万
住民税 約4万
所得税 0円
手取り額 約151万
6 収入が増えると支払う社会保険料は増すが、将来の年金額は増える。
上記5の例で支払った社会保険料約28万円(厚生年金保険料は約16万円)を基に得られる老齢厚生年金額は約9000円
65歳から平均余命の24年間受け取ると総額は約22万円になり「8割程度取り戻せている計算」
0 65歳から89歳で8割程度取り戻せている・・・って
すでに社会保険制度は破綻しているようなものなので、収入に見合った支出に抑えてほしい。ある程度他の財源入れたとしても
by 冨田謙二税理士事務所 姫路 税理士 tomitax とみたっくす コロナに負けるな covid-19 節税 会社設立 相続 確定申告

